カスタマーハラスメントに対する方針について

1. 方針の策定について

カスタマーハラスメントとは、お客様やお取引先など(以下「顧客等」といいます。)からのクレームの全てを指すものではありません。 顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームもあります。 当社は、ハラスメントの無い職場環境を整えることは企業の重要な責務であると考えております。 そこで、万が一、顧客等から社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動があった場合の基本的な方針を定めました。

2. カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントに該当するのは、顧客等からの要求・言動のうち、その内容に妥当性を欠くもの、または内容が妥当であっても、 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害されるもので、具体的には、以下の手段・態様を指します。

・暴言・暴力

・強迫、威嚇、威圧行為

・ストーカー行為、プライバシーの侵害行為、セクシャルハラスメント行為

・侮辱、中傷、人格を否定する発言

・社会通念上過剰なサービスや対応の要求

・合理的な理由のない謝罪要求

・同じ要求等の繰り返しによる時間的・場所的拘束

・SNSやインターネット上での誹謗中傷

3. カスタマーハラスメントへの対応

当社は、従業員一人ひとりを守るため、顧客等からカスタマーハラスメントが行われた場合には、顧客等への個別の対応をせず、組織として対応します。 また、悪質なカスタマーハラスメントと判断される行為を認めた場合には、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処を行います。

4. カスタマーハラスメントの相談窓口

カスタマーハラスメントに関する相談窓口は、管理部とします。カスタマーハラスメントが実際に生じている場合だけでなく、 生じる可能性がある場合や放置すればカスタマーハラスメントに発展するおそれがある場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

株式会社トヨタレンタリース茨城

代表取締役社長 幡谷 史朗

2025年8月